第八十五条 第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗