条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第五十二条 (改善命令)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(改善命令)

第五十二条

環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第五十二条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条(連携) 自然公園法 目次 第五十三条(指定の取消し等) →