(指定の取消し等) 第五十三条 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗