条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第五十三条 (指定の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(指定の取消し等)

第五十三条

環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第五十三条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(改善命令) 自然公園法 目次 第五十四条(情報の提供等) →