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自然公園法 第五十四条 (情報の提供等)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(情報の提供等)

第五十四条

国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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