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自然公園法 第五十五条 (公園事業の執行に要する費用)
昭和三十二年法律第百六十一号
法律
(公園事業の執行に要する費用)
第五十五条
公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
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