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自然公園法 第五十六条 (国の補助)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(国の補助)

第五十六条

国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

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