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自然公園法施行令 第七条 (補助金の額)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(補助金の額)

第七条

第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。

  1. 道路及び橋
  2. 広場及び園地
  3. 避難小屋
  4. 休憩所
  5. 野営場
  6. 駐車場
  7. 桟橋
  8. 給水施設、排水施設及び公衆便所
  9. 博物展示施設
  10. 植生復元施設及び動物繁殖施設
  11. 十一
    砂防施設及び防火施設
  12. 十二
    自然再生施設

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この政令の施行前に発生した事項につき旧自然公園法施行令第十一条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

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