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自然公園法施行令 第八条 (負担金の徴収方法等)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(負担金の徴収方法等)

第八条

国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

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この政令の施行前に旧自然公園法施行令第四条第一項(旧自然公園法施行令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条若しくは第十二条第三項(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定又は旧自然公園法施行令第十二条第一項若しくは第十三条(これらの規定を旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した行為(附則第三条又は第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。

2この政令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の自然公園法第九条第三項又は第十条第三項の認可を受けた者(この政令の施行後に附則第三条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新自然公園法第十四条第三項の規定の適用については、旧自然公園法施行令第九条(旧自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(この政令の施行後に附則第三条、第四条第一項又は第六条の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新自然公園法第十条第十項の規定により付された条件とみなす。

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