第九条
法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。
国立公園事業又は国定公園事業の執行の認可を受けた者(以下この条において「国立公園事業者等」という。)がこの政令の施行前に国立公園事業者等でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により国立公園事業者等でなくなった場合を除く。)における当該国立公園事業者等であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。