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自然公園法 第五十八条 (受益者負担)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(受益者負担)

第五十八条

国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

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