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自然公園法 第五十九条 (原因者負担)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(原因者負担)

第五十九条

国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

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