(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)
第六条
法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一野生動物(法第三十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。
- 二野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。
法第三十七条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第八条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。