条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法施行令 第五条 (認定等に関する手数料)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(認定等に関する手数料)

第五条

第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第二十四条第一項の認定一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
  2. 第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
  3. 第二十四条第七項の認定イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額
    1. 二千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額
    2. 千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行前に旧自然公園法施行令第七条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新自然公園法第十三条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法施行令第五条(認定等に関する手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為) 自然公園法施行令 目次 第六条(野生動物の生態に影響を及ぼす行為) →