(認定等に関する手数料)
第五条
法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
この政令の施行前に旧自然公園法施行令第七条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新自然公園法第十三条(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。