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自然公園法施行令 第四条 (特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

第四条

第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。

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この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。

2この政令の施行前に旧自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた承認又は同意(この政令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、新自然公園法第十条第六項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又は同意とみなす。

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