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自然公園法施行令 第三条 (特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

第三条

第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。

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(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条による改正後の自然公園法施行令の規定に基づき環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

この政令の施行前に第一条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下「旧自然公園法施行令」という。)第三条(旧自然公園法施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。

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