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自然公園法施行令 第二条 (政令で定める公共団体)

昭和三十二年政令第二百九十八号政令
(政令で定める公共団体)

第二条

第十条第二項に規定する政令で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。

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(自然公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に第二条の規定による改正前の自然公園法施行令(以下この条において「旧自然公園法施行令」という。)第二十条(旧自然公園法施行令第二十一条において準用する場合を含む。)において準用する旧自然公園法施行令第十条第一項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の自然公園法施行令(以下この条において「新自然公園法施行令」という。)第十六条(新自然公園法施行令第十七条において準用する場合を含む。)において準用する新自然公園法施行令第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2新自然公園法施行令附則第三項第五号の規定により都道府県の知事が報告を求めることができるとされている事項のうちこの政令の施行の日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四十条の規定による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十二条第一項の規定により環境庁長官により報告が求められたもの(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第二十一条第二項の規定により環境庁長官により報告が求められたものとみなされたものを含む。)で、同日前に当該報告が行われていないものについては、同号の規定により当該都道府県の知事により報告が求められたものとみなす。

(経過措置)
附則

改正法第一条の規定による改正後の自然公園法(以下「新自然公園法」という。)第十条第九項(新自然公園法第十六条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、改正法の施行の日以後に新自然公園法第十条第九項に規定する変更をした者について適用する。

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