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自然公園法 第三十一条 (手数料)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(手数料)

第三十一条

国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。

2都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。

3前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。

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