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自然公園法 第二十五条 (指定認定機関)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(指定認定機関)

第二十五条

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2指定認定機関の指定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  5. 第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  6. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。

6指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、同条第二項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

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