(法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者) 第十三条の十二 法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十三条の十二を開く ↗