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自然公園法施行規則 第十三条の十三 (認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

第十三条の十三

第二十七条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

2第二十七条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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