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自然公園法施行規則 第十三条の十四 (事業計画等の認可の申請等)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(事業計画等の認可の申請等)

第十三条の十四

第二十七条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

2第二十七条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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