(認定関係事務の休廃止の許可の申請) 第十三条の十五 法第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。一休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十三条の十五を開く ↗