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自然公園法施行規則 第十三条の十五 (認定関係事務の休廃止の許可の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)

第十三条の十五

第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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