(認定関係事務の引継ぎ等)
第十三条の十六
指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第二十七条第五項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
- 三その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項