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自然公園法 第三十二条 (条件)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(条件)

第三十二条

第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

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