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自然公園法 第六十四条 (損失の補償)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(損失の補償)

第六十四条

国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。

3環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

4国又は都道府県は、第六十二条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第六十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。

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