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自然公園法 第六十五条 (訴えの提起)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(訴えの提起)

第六十五条

前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

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