条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第八十三条

昭和三十二年法律第百六十一号法律

第八十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
  2. 第十条第十項第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
  3. 第二十三条第三項の規定に違反したとき。
  4. 偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けたとき。
  5. 第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第八十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条 自然公園法 目次 第八十四条 →