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自然公園法 第八十二条

昭和三十二年法律第百六十一号法律

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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