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自然公園法 第五十一条 (連携)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(連携)

第五十一条

公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

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