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自然公園法 第十八条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第百六十一号
法律
(政令への委任)
第十八条
この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
仙台高等裁判所 平成7年1月23日 昭和62(ネ)268
事業の認定,土地細目の公告及び土地収用裁決取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和48年7月13日 昭和44(行コ)12
損失補償額増額請求事件
東京地方裁判所 平成2年9月18日 昭和63(行ウ)50
建築等不許可処分取消請求事件
広島地方裁判所 昭和57年12月16日 昭和54(行ウ)1
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