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自然公園法 第十九条 (清潔の保持)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(清潔の保持)

第十九条

国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。

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