(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
第九条の三
法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
- 一計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
- 二計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
- 三
- 四
- 五
- 六
3環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十六条の三第四項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
4認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。