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自然公園法 第六十八条 (国に関する特例)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(国に関する特例)

第六十八条

国の機関が行う行為については、第二十条第三項第二十一条第三項第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。

2都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

3国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

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