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自然公園法 第六十九条 (権限の委任)
昭和三十二年法律第百六十一号
法律
(権限の委任)
第六十九条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京地方裁判所 平成29年11月8日 平成29(行ウ)34
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