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自然公園法 第六十九条 (権限の委任)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(権限の委任)

第六十九条

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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