条文くん法令検索 AIに質問する

自然公園法 第七十条 (事務の区分)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(事務の区分)

第七十条

第二十条第一項同条第二項において準用する第五条第三項第二十一条第一項同条第二項において準用する第五条第三項第二十二条第一項同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然公園法第七十条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十九条(権限の委任) 自然公園法 目次 第七十一条(原生自然環境保全地域との関係) →