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自然公園法施行規則 第十三条の八 (立入認定証の記載事項)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(立入認定証の記載事項)

第十三条の八

第二十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 利用調整地区の名称
  2. 立入認定証の有効期間
  3. 立入りの認定を受けた者の氏名
  4. 前三号に掲げるもののほか、その他必要な事項

2環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第十三条の六第四号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。

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