(立入認定証の再交付)
第十三条の九
法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二再交付を必要とする枚数(法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。)
- 三認定を受けた利用調整地区の名称
- 四立入認定証の番号及び交付年月日
- 五立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。