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自然公園法施行規則 第十三条の九 (立入認定証の再交付)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(立入認定証の再交付)

第十三条の九

第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 再交付を必要とする枚数(法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。)
  3. 認定を受けた利用調整地区の名称
  4. 立入認定証の番号及び交付年月日
  5. 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情

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