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自然公園法施行規則 第十三条の十 (他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)

第十三条の十

第二十四条第七項に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第二十四条第一項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。

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