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自然公園法施行規則 第十三条の七 (立入りの認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(立入りの認定の申請)

第十三条の七

第二十四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数(法第二十四条第七項の認定に係る申請を行う場合に限る。)
  3. 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
  4. 立ち入ろうとする期間
  5. 立入りの目的
  6. 立入りの方法
  7. 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項

2前項の申請書には、申請者が前条第三号から第五号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。

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