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自然公園法施行規則 第十八条 (延滞金)

昭和三十二年厚生省令第四十一号府省令
(延滞金)

第十八条

第六十六条第二項に規定する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

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