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地方税法施行令 第四十九条の七 (法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第二号の八の地下道又は跨線道路橋)

第四十九条の七

第三百四十八条第二項第二号の八に規定する地下道又は跨線道路橋で政令で定めるものは、次に掲げる地下道又は跨線道路橋とする。

  1. 昭和六十二年四月一日以後に建設された地下道又は跨線道路橋で、公衆が利用することができるもの(鉄道事業又は軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分及び他の者に貸し付けている部分を除く。)
  2. 昭和六十二年三月三十一日以前に建設された地下道又は跨線道路橋で、同日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の八若しくは第二十七号又は旧交納付金法第二条第六項の規定の適用があつたもの

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