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地方税法施行令 第四十九条の八 (法第三百四十八条第二項第七号の土地)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十八条第二項第七号の土地)

第四十九条の八

第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。

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