(法第三百四十八条第二項第七号の土地) 第四十九条の八 法第三百四十八条第二項第七号に規定する政令で定める土地は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令各号に掲げる施設の用に供する土地のうち山林以外のものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条の八を開く ↗