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地方税法施行令 第六条の二十二 (総務省令への委任)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(総務省令への委任)

第六条の二十二

第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までに定めるもののほか、法第九条から第二十条の十一まで及び第一章第十六節の規定並びに第二条から前条まで及び次条から第六条の二十二の十三までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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