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地方税法施行令 第六条の二十一の四 (振替機関の加入者情報の管理)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(振替機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の四

振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

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