条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第七十八条 (地方税法の準用)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(地方税法の準用)

第七十八条

保険料その他この法律の規定による徴収金については、地方税法第九条第十三条の二第二十条第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第七十八条(地方税法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(保険料の減免等) 国民健康保険法 目次 第七十九条(督促及び延滞金の徴収) →