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地方税法 第二十条の二 (公示送達)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(公示送達)

第二十条の二

地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。

3前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

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(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
附則

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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