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地方税法 第二十条の三 (市町村が行う道府県税の賦課徴収)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市町村が行う道府県税の賦課徴収)

第二十条の三

道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に処理させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村が処理することとすることができる。

  1. 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。
  2. 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を処理することに同意したこと。

2道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村が処理することとした場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。

3前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。

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