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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十九条 (特定個人情報を提供することができる地方税法の規定)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(特定個人情報を提供することができる地方税法の規定)

第十九条

第二十一条の主務省令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定は、同法第八条第一項若しくは第二項(同法第八条の二第三項同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第二項、第八条の三第一項若しくは第三項、第十九条の六第二十条の三第一項第二十条の四第一項第四十一条第三項第四十六条第一項から第三項まで、第五十三条第六十二項若しくは第六十三項、第五十五条の三第五十八条第四項若しくは第六項、第六十三条第七十二条の二十五第二項(同条第六項(同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四項(同法第七十二条の二十五第七項同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)、第七十二条の三十九の三第七十二条の四十第七十二条の四十八の二第二項、第四項、第六項、第八項若しくは第十二項、第七十二条の四十九の二第七十二条の五十第三項第七十二条の五十四第三項第七十二条の五十七の三第七十二条の九十四第七十三条の十八第四項第七十三条の二十一第三項若しくは第四項、第七十三条の二十二第七十三条の二十三第七十四条の十九第百四十四条の八第四項第百四十四条の九第二項若しくは第九項、第百四十四条の三十四第四項第百四十四条の三十五第四項第三百二十一条の七の十四第三百二十一条の十四第四項若しくは第六項、第三百二十一条の十五第一項若しくは第三項、第三百四十九条の四第六項若しくは第七項、第三百五十四条の二同法第七百四十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三百八十九条第一項若しくは第四項(同法第四百十七条第三項において準用する場合を含む。)、第三百九十九条同法第四百十七条第四項において準用する場合を含む。)、第四百一条第四号若しくは第五号、第四百十七条第二項第四百十九条第一項第四百二十一条第四百七十九条第六百五条第七百一条の五十五第七百三十九条の五第三項若しくは第五項、同条第八項において準用する同条第二項、第三項、第五項若しくは第七項、第七百四十二条第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十四条の規定とする。

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