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地方税法 第四百一条 (固定資産の評価に係る道府県知事の任務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産の評価に係る道府県知事の任務)

第四百一条

道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。

  1. 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について助言をすること。
  2. 固定資産評価員の研修を行うこと。
  3. 総務大臣が作成した資料の使用方法について助言をすること。
  4. 市町村の固定資産評価員が評価することが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。
  5. 第七十三条の二十一第四項の規定によつて固定資産の価格の決定について助言をすること。

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