条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第四百二条 (固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

第四百二条

第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第四百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第四百二条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四百一条の二(道府県固定資産評価審議会) 地方税法 目次 第四百三条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) →